【連載第2回】集団投資スキーム(いわゆる「ファンド」)に関する法規制の概説

1 前回の概要

前回に引き続き、集団投資スキーム(いわゆる「ファンド」。以下「ファンド」といいます。)に関する法規制の概要について解説を行います。

前回は、「①お金を集めて、②運用し、③お金を出してくれた人に配当する」行為の勧誘を業として行う場合、「第二種金融商品取引業」に該当することを解説いたしました。

今回は、第二種金融商品取引業を行う場合の法規制について解説いたします。

2 第二種金融商品取引業を行う場合の法規制

第二種金融商品取引業を行う場合、第二種金融商品取引業者としての登録が必要となります(金商法28条2項2号、同法29条)。

万一、無登録で第二種金融取引業に該当する行為を行った場合、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処され、又はこれが併科(※「併科」とは、懲役刑と罰金刑の両方が科せられることです。)されます(同法197条の2第1項10の4号)。

3 登録までに必要なこと

⑴ 資本金について

まず、法人が第二種金融商品取引業者として登録する場合、最低資本金として1000万円が必要です(金商法第29条の4第1項4号イ、金商法施行令15条の7第1項5号)。そのため、資本金が1000万円を下回っている場合、増資する必要があります。

個人の場合、営業保証金1000万円を主たる営業所の最寄りの供託所(法務局)へ供託し、財務局・財務事務所へ供託の届出をする必要があります(金融商品取引法第31 条の2第2項、金融商品取引法施行令第15条の12第1号)。

いずれにしても、1000万円の資金が必要となります。

なお、第二種少額電子募集取扱業務のみを行おうとする場合は法人の資本金、個人の営業保証金いずれも500万円で足ります。(※第二種少額電子募集取扱業務については、次回以降、解説いたします。)

⑵ 登録までの主な流れ

まず、財務局への事前相談を行い、申請書を提出することで審査が開始されます。

問題がなければ、第二種金融商品取引業者として登録され、登録済通知書が送付されます。

その後、金融ADR制度を講じ(金商法第37条の7、156条の38第13項、「FINMAC」への個別利用登録等をいいます。)、営業を開始することができるようになります。

4 次回以降について

今回は、第二種金融商品取引業者として、営業するための各種手続きについて解説をいたしました。

次回からは、第二種少額電子募集取扱業務について解説をいたします。

 

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