【連載第4回】集団投資スキーム(いわゆる「ファンド」)に関する法規制の概説

1 前回の概要

前回は、インターネットで有価証券の募集をすることは、「電子募集取扱業務」とされること、電子募集取扱業務のうち、特定のものが、「第二種少額電子募集取扱業務」とされ、資本金の要件が緩和されることを解説いたしました。

今回は、第二種少額電子募集取扱業務に該当するための要件について解説をいたします。

2 第二種少額電子募集取扱業務とは

第二種少額電子募集取扱業務とは、「電子募集取扱業務のうち、有価証券(第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項第5号又は第6号に掲げる権利(電子記録移転権利に該当するものを除く。)であつて、第3条第3号に掲げるもの又は金融商品取引所に上場されていないものに限り、政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)の募集の取扱い又は私募の取扱いであつて、当該有価証券の発行価額の総額及び当該有価証券を取得する者が払い込む額が少額であるものとして政令で定める要件を満たすもの」をいいます(金商法29条の4の3第4項)。

非常に長く、分かりづらいですが、

①「第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項第5号又は第6号に掲げる権利」とは、「ファンド持分」をいいます(第1回の連載をご参照ください。)

②「第3条第3号に掲げるもの又は金融商品取引所に上場されていないもの」とは、「金商法3条3号の規定により企業内容等の開示を行う義務を負わない有価証券」又は非上場のファンド持分をいいます。※ただし、政令で例外とされているものがあります(金商法施行令15条の10の2第2項、15条の10の2第1項第2号、2条の9第1項、2条の10第1項5号、15条の4の2第7号をご参照ください。)。

③「募集又は私募」とは、両方とも「勧誘」の意味で捉えてください(こちらも、第1回をご参照ください)。

④「当該有価証券の発行価額の総額及び払い込む額が少額であるものとして政令で定める要件を満たすもの」とは、発行価額の総額が1億円未満(金商法施行令15条の10の3第1号)又は取得する者が払い込む額が50万円以下であること(金商法施行令15条の10の3第2号)

は、第二種少額電子募集取扱業務となります。

3 第二種少額電子募集取扱業務に該当する場合、どのような規制が及ぶのか

では、第二種少額電子募集取扱業務に該当する場合、どのような規制が及ぶのでしょうか。

この点は、次回、ご説明いたします。

 

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