個人向けサポート

多くの方が、弁護士や法律問題とは関係がないと思われていると思いますが、法律問題はある日突然に起こります。このような出来事が突発的に生じた際、当事務所では身近で相談しやすい法律事務所としてサポートします。

 民事信託


民事信託とは、財産の所有者が,信頼できる人に自分の財産を託し(名義ごと移転させる),その方に財産を管理・運用・処分してもらう手法のことです。
そして,民事信託は,これまでの制度だけでは解決できなかった,「認知症の対策」「相続対策」が可能な制度といえます。

民事信託では,財産の所有者(委託者)と財産の管理・処分を託される人(受託者)の間で信託契約を結びます。信託契約では,委託者が受託者に「どの財産を」,「どのように」,「何の目的で」託すのかを取り決めます。
そして,信託契約の締結に伴い,信託する財産の名義を,委託者から受託者に変更します。
受託者が,所有者(権利者)になりますので,逐一,委託者の同意がなくても,管理・処分が可能となります。特に,所有者の方が,認知症などになったときに,財産の凍結を防ぎ,信託の目的に沿って,処分,管理することが可能です。
委託者は,信託財産から発生する収益を享受することができますので,従来の生活と変わるところはありません。

 

 任意後見制度


任意後見とは、将来に自分の判断能力が不十分になったときに備えて、後見人になる人と後見人が行う仕事をあらかじめ契約によって定めておく制度です。

法定後見とは異なり、後見人になる人や後見人が行う事務を自分事由に選べるのが特徴といえます。

また、任意後見の契約は、公証人が作成する公正証書によってすることが法律上必要なため、明確に契約内容を定めることができ、財産の管理が始まった後も家庭裁判所が選任した任意後見人を監督監視する任意後見監督人が就任するため、2重に財産を管理することになり安心だといえます。

任意後見制度は、将来に備えてあらかじめ自分の財産を管理する人を選ぶ制度といえます。

ただし任意後見の契約は、ご自身の財産をすべて任せるものです。
契約にあたっては後見人となるべき人間と充分に話し合い、信頼関係を築いた上で慎重に行う必要があります。