成年後見制度
成年後見とは、高齢や認知症などの障害などにより意思能力や判断能力が不十分な方々の財産などを法律面や生活面で管理したり、支援したりする制度のことを言います。
上記のお悩み事例にあるように一人暮らしの高齢者が悪質な業者に騙され、不当に高い商品などを購入させられていまわないよう成年後見制度を利用することによって心配をなくすことができます。
そして、援助する人は家庭裁判所に親族や弁護士などの専門家が選任されます(判断能力の程度によって、選任された人を補助人、保佐人、成年後見人といいます。)
後見人は、本人に代わって財産に関する法律行為、生活・身上監護に関する法律行為を行い、本人や親族が安心して生活できるよう支えていきます。
法定後見
法定後見とは、すでに判断能力が認知症などの精神上の障害により低下している人を対象として、裁判所に後見人選任の申立てをして後見人をつけてもらう制度で、主に本人のために親族の方が申立てされる例が多いでしょう。
法定後見は、本人の判断能力の程度によって、成年後見・保佐・補助と分けられます。
どのような場合に成年後見になるかというと、財産の管理が常にできないくらいの状況であれば「成年後見」に、それよりも軽いものが「保佐」、さらに軽いものが「補助」となります。
成年後見、保佐、補助では、後見人の行える権限が異なるのが特徴です。
法定後見は現在のご本人の状態により財産などを管理するための制度といえます。
任意後見制度
任意後見とは、将来に自分の判断能力が不十分になったときに備えて、後見人になる人と後見人が行う仕事をあらかじめ契約によって定めておく制度です。
法定後見とは異なり、後見人になる人や後見人が行う事務を自分事由に選べるのが特徴といえます。
また、任意後見の契約は、公証人が作成する公正証書によってすることが法律上必要なため、明確に契約内容を定めることができ、財産の管理が始まった後も家庭裁判所が選任した任意後見人を監督監視する任意後見監督人が就任するため、2重に財産を管理することになり安心だといえます。
任意後見制度は、将来に備えてあらかじめ自分の財産を管理する人を選ぶ制度といえます。
ただし任意後見の契約は、ご自身の財産をすべて任せるものです。
契約にあたっては後見人となるべき人間と充分に話し合い、信頼関係を築いた上で慎重に行う必要があります。