個人向けサポート

多くの方が、弁護士や法律問題とは関係がないと思われていると思いますが、法律問題はある日突然に起こります。このような出来事が突発的に生じた際、当事務所では身近で相談しやすい法律事務所としてサポートします。

遺産相続、不動産を伴う相続、相続開始後の遺産分割などはこちらの相続専用HPをご覧ください。→こちら

 遺産分割協議、調停、訴訟


話し合いで解決できない場合は、家庭裁判所の調停・審判といった裁判所を介した手続きを利用する必要が生じてきます。

上に記載したお悩み事例でも、父親の生前に父親の資産維持にどれほど貢献できたかどうか、それは無償で行っていたのか、どのような負担をしたのか、それは欠かせないものだったのか、他の兄弟が生前父親から金銭的な出資や支援援助を受けていたのかどうか、といった事情により支払う金銭の額を減らすことが可能な場合があります。

遺産分割はその事案により解決方法は多種多様であり、様々な方策が取れる場合がある一方、親族間の感情的な対立が生じることも多く、当事者のみでの話し合いでは解決しないことも多々あります。

遺産は一般的に金額面で大きい話になることが多く、一度は弁護士に相談することをお勧めいたします。

 生前贈与・遺言


自分が生前のうちに家族に財産を残したいというお気持ちがある方もいらっしゃると思います。

しかし、何らの対策をとらず生前に財産を贈与してしまうと贈与税が発生してしまったり、相続後に相続人間で紛争が生じする火種となる場合があります。

そこで、生前贈与などの場合は一度その問題点などを弁護士に相談することにより思わぬトラブルの回避に役立つことがあります。

また、自分が持っている財産をあるものに相続させたいと思っても、遺言書がなければ、原則として遺産は法定相続分に従って相続されてしまします。
ほかに、相続後に親族間での争いを少しでもなくしたいという思いもあると思います。

例をあげると、ある親族に特定の遺産をあげたい、身の回りの世話をしてくれた子供を優先して遺産をあげたいなどのお気持ちがある場合、遺言書を作成しておくことが必要です。

もっとも、遺言書を作っておけば絶対安心というわけではありません。
遺言書があったとしても、相続が発生したあとにそもそもその遺言書が有効適切(無効なものではないのか)なものであるのかという問題が生じることが多々あります。

そこで、そのようなトラブルを回避するために公正証書遺言などを弁護士が関与して作成することをおすすめします。
また作成された遺言書の内容に問題がないかどうかを弁護士に相談することも、後のトラブル回避のために有用な手段の一つだと思います。

 民事信託・家族信託®


民事信託は、生前贈与、遺言、成年後見とはまた違った新しい財産管理や財産承継の手法です。

民事信託では、事前に信託を行うことによって、仮に相談者(委託者)が認知症になってもましてや亡くなっても目的に沿って方法で信託財産は管理、処分、運用がされるのです。

他方、遺言では亡くなったあとのことしか定められず、生前贈与は亡くなる前のことであり、成年後見は自由な管理処分は原則認められていません。

この点、民事信託ではご本人の想いだけでなく、ご家族の想いもお聞きして、円満な財産管理と財産承継をすることが可能です。

また、民事信託と遺言、成年後見(任意後見)などを組み合わせることで、様々な状況に対応可能となる制度です。

 

 遺留分減殺請求


遺産があると思っていたら、故人が遺言書を書いており、自分が相続する分の財産が全くないということがあります。

しかし、亡くなられた方の子供や両親には法律上定められた最低限の権利(遺留分)が存在します。

ただ、遺言書により財産を取得した相続人と紛争が生じたりする場合があります。

そのため、自分が全く受け取る遺産がない場合でも遺留分を請求することが可能なのかどうかなどの相談を弁護士にすることをおすすめいたします。

 相続放棄


被相続人が生前に負っていた借金についても原則相続人が相続し、支払っていく必要があります。
また、被相続人が亡くなり相続が発生したが、元々疎遠であり、借金があるのかどうかもよくわからないということもよくあります。

しかし、、家庭裁判所に相続放棄の手続きをすれば借金を相続することはなくなります。
もっとも、預貯金や不動産といった財産についても相続することはできなくなってしまうので、慎重な検討が必要な場合があります。

しかも相続放棄の手続きは、原則相続開始後3か月以内に手続きを行う必要があり、この期間を過ぎてしまうと基本的には相続放棄の手続きをすることができなくなる可能性が生じます。

遺産についてどのような財産があるのか調査したり、相続人全員の同意がある場合は遺産の限度で借金を払う限定承認といった特別な手続きをとることも可能です。

相続に関する手続きは一定の時期にしなければならない期間が定まっていることが多く、まずは一度弁護士に相談することをお勧めします。

 各種相続手続き


相続が発生したあとには様々な手続きをしなければなりません。

やなだ総合法律事務所では、司法書士、税理士、行政書士、社会保険労務士といった各仕業と連携し、遺産分割後の不動産の相続登記、相続税の申告などの手続きもワンストップで行うことが可能です。